ポケットバンク三洋信販に全店業務停止命令 消費者金融調査室

ポケットバンク三洋信販に全店業務停止命令

消費者金融大手の三洋信販が過払い金返還額を減らすために取引履歴などの社内記録を改ざんした問題で、金融庁と福岡財務支局は20日、貸金業規制法違反として同社の国内全店について来年1月15日から12日間、顧客の返済受け付けなどを除き、業務停止にする処分を命じた。貸金業者への行政処分では最も重い。

灰色金利の範囲で支払った利息を「過払い」分として返還請求する動きは拡大する一方だ。大手4社の4〜9月の返還金は合計で600億円超と、前年度1年分に匹敵。三洋信販もこの半年で45億円と、前年度の倍を上回った。

09年末をめどに灰色金利が撤廃され、最高金利は年20%に引き下げられる。高金利で焦げ付き分を補ってきた従来商法は通用しなくなる。勢い、優良顧客の獲得競争に走らざるをえなくなる。

三洋信販も11月から、新規顧客への低利キャッシングを全店で展開し始めており、9月中間期で年23.9%だった平均貸出金利が、灰色金利撤廃に先行して下落するのは避けられそうにない。

三洋信販に全店業務停止命令、1月15日から12日間
2006年12月21日 読売新聞

 金融庁は20日、「ポケットバンク」のブランドで全国展開する消費者金融大手の三洋信販(本社・福岡市)に対し、1月15日から26日までの12日間、国内923(有人126、無人797)のすべての営業店舗を対象に業務停止命令を下したと正式発表した。

 処分を受け、三洋信販の松本睦彦社長は20日、福岡市内で記者会見し、松本社長の月額報酬を3か月間、30%減給するなど8人の取締役全員を降格や減給とする処分を発表した。松本社長は会見で、「内部管理体制に多くの課題を残していることを痛感している」と謝罪した。

 業務停止の期間中、同社は新規融資や勧誘、貸し出しの回収などの業務ができなくなる。顧客からの自主的な返済は受け付ける。

 金融庁によると、顧客から利息制限法の上限金利(年20〜年15%)を超えて取りすぎた利息を返還する際、返還額を減らすために、取引履歴を改ざんしたり、正当な理由のないまま履歴の開示を拒んだりした事例が532件も見つかった。さらに、返還額を減らした社員に高い人事評価を与えるなどしていた。

 金融庁は、「店舗ではなく、本部で生じた問題で、幅広い支店に影響が及んでいる」点を重視し、異例の厳しい処分を下した。消費者金融大手に対する行政処分は今年3件目だが、アイフルへの3日間の全店業務停止命令を大幅に上回る。

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